特定技能外国人の採用|転職制度のルールや雇用リスクを解説
特定技能外国人の採用|転職のルールや雇用上のリスク、受け入れ準備について解説
特定技能外国人の採用を検討する企業にとって、転職者の受け入れは即戦力を確保できる絶好の機会です。
ただ、受け入れを進めるにあたっては、在留資格変更許可申請や支援計画の整備など、受け入れ側にも一定の準備が求められます。
こちらでは、特定技能外国人の転職制度の仕組み、企業側が押さえておくべき雇用リスク、スムーズな受け入れを実現するための準備について解説します。
トラブルを避けるためにも、採用から受け入れまでの流れをしっかり把握しておきましょう。
特定技能外国人の転職に関するルール
特定技能制度では、労働者の権利として本人の意思による転職が広く認められています。なお、これまでの技能実習制度では原則として転職が認められていませんでしたが、技能実習制度に代わって創設される「育成就労制度」では、一定の条件下での転籍が認められる予定です。
特定技能においても無条件で転職できるわけではなく、企業側と本人側の双方に、満たすべき要件があります。
転職が認められる法的な根拠
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で即戦力人材を確保するために、2019年に新設された在留資格です。この制度の趣旨上、国内で就労を継続してもらうことが重視されているため、転職は労働者の権利として認められています。なお、従来の技能実習制度が「国際貢献」を主目的としていたのに対し、新制度の「育成就労」や「特定技能」は、ともに日本の人材確保を主眼に置いている点が特徴です。
同一分野と異分野での転職要件の違い
転職先が現職と同じ特定産業分野であれば、原則として追加の試験を受けずに転職できます。しかし、異なる分野へ転職する場合は、該当分野の特定技能評価試験に合格しなければなりません。農業や建設など一部の分野では「区分」が設けられており、同じ分野内であっても区分が異なれば改めて試験が必要となるため注意しましょう。
在留資格変更許可申請の流れ
転職には在留資格変更許可申請が必須であり、申請から許可までには概ね1~2か月の審査期間がかかります。この期間中は原則として就労できず、転職者本人にとっては収入面での負担が生じるため、企業側もスケジュール調整を慎重におこないましょう。また、申請書類は転職者本人に関するもの、受け入れ機関に関するもの、分野に関するものの3つのカテゴリに分かれており、いずれも漏れなく準備することが求められます。
旧受け入れ企業と新受け入れ企業の役割分担
転職時には、旧受け入れ企業と新受け入れ企業の双方に届出義務が発生します。旧受け入れ企業は退職後14日以内に受入困難届や雇用契約終了に関する届出を提出し、新受け入れ企業は雇用契約書や支援計画書などを整えて在留資格変更許可申請に協力する必要があります。両社の手続きが連動して進むため、本人を含めた三者間での情報共有が円滑な転職の鍵です。
転職者を採用する際の雇用リスクについて
転職者の採用は即戦力確保という大きなメリットがある反面、いくつかの雇用リスクも伴います。事前に想定されるリスクを把握し、対策を講じることが重要です。こちらでは、転職者を採用する際の雇用リスクについて解説します。
前職の退職事情の確認不足によるトラブル
採用候補者が前職をどのような経緯で離職したのかを確認しないまま採用を進めると、後にトラブルへ発展するおそれがあります。たとえば、前職との契約終了が正式に処理されていない場合や、支援機関との関係が整理されていないケースでは、新たな在留資格申請がスムーズに進まないこともあります。面接時には、退職日や前職の登録支援機関からの了承を受けているかを丁寧に確認しましょう。
異分野への転職時、試験に不合格になるリスク
業種の異なる企業から転職する候補者の場合、新分野の技能試験に合格していなければ、そもそも在留資格変更許可が下りません。書類上の経歴だけで判断せず、必要な試験区分の合格証明書があるかを入社前に確認することが大切です。また、農業や建設など区分制のある分野では、同一分野内であっても従事できる業務が限定される点に留意する必要があります。
在留資格申請中の就労不可期間への対応
在留資格変更許可申請の審査期間中は、転職者が就労できない状態が続きます。この期間が長引くと、転職者の生活が苦しくなり結果的に内定辞退につながるケースもあるため、企業側として申請を可能な限り早期に進める体制が求められます。場合によっては「特定活動(特定技能移行準備)」の在留資格を活用することも検討しましょう。
短期離職や再転職のリスク
特定技能では本人の意思で転職できるため、採用しても短期間で他社へ移ってしまう可能性は否定できません。賃金や労働条件が業界水準と比べて見劣りしないか、母国語での相談体制が整っているかといった観点から、定着しやすい職場環境を整えることが再転職の防止につながります。
スムーズな受け入れを実現するための準備
特定技能を持つ転職者を円滑に受け入れるには、書類準備だけではなく、入社後の支援体制までを含めた総合的な準備が必要です。こちらでは、スムーズな受け入れを実現するための準備を紹介します。
受け入れ企業として満たすべき要件の確認
特定技能外国人を受け入れる企業は、雇用契約の適正性、支援体制の整備、企業自体の基準という3つの観点で要件を満たす必要があります。さらに2024年6月以降は、対象分野の協議会への加入が雇用前に求められるようになりました。自社が要件を満たしているかを早い段階でチェックし、不足があれば登録支援機関などに相談することをおすすめします。
1号特定技能外国人支援計画の策定
特定技能1号の人材を受け入れる場合、入国前後のオリエンテーションや日本語学習機会の提供、定期面談の実施などを盛り込んだ支援計画の策定が必要です。自社で支援を完結させるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託することも可能です。委託先の選定にあたっては、支援実績や対応言語、費用体系などを丁寧に確認するとよいでしょう。
雇用契約と労働条件の整備
特定技能外国人との雇用契約では、日本人と同等以上の報酬や福利厚生を確保することが法令上求められます。母国語で説明可能な契約書を準備し、業務内容や賃金、労働時間、休日などを丁寧に説明することで、入社後の認識のずれを防げるでしょう。書面だけでなく口頭でも内容を確認する場を設けると、定着率の向上につながるはずです。
定期面談と届出義務への備え
採用後は四半期ごとに定期面談を実施し、出入国在留管理庁へ受け入れ状況や活動状況、支援実施状況に関する届出を提出する義務があります。このような実務を社内で完結させるのが難しい場合は、登録支援機関や行政書士との連携を検討しましょう。連携することでコンプライアンス違反のリスクを軽減しやすくなるため、転職者の長期就労にもつながるはずです。
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